タバコは絶対に扱おう

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タバコは絶対に扱おう

 

【タバコを小売りするには免許が必要】

 

コンビニエンスストアの中には、タバコを扱っていない店があります。

 

タバコを取り扱うには、財務大臣の許可が必要です。タバコ免許と、ここでは呼びましょう。

 

タバコの小売販売業許可の申請をするには、許可申請予定の所在地を営業区域とする、日本たばこ産業株式会社の各支店受付窓口に、許可申請書類を提出します。

 

提出から許可がおりるまで、だいたい2ヶ月かかります。

 

 

 

【タバコを置いていないコンビニがある】

 

タバコを置いていないコンビニがあります。

 

その理由は、申請したけれど、許可がおりなかった。許可をもっていたけれど何らかの理由で取り消されたことが考えられます。オーナー(経営者)がタバコを売りたくないと考えている場合も、まれにあります。

 

なお、法律で定められた距離内に別のタバコの販売店(自販機も含む)がある場合、あとから申請したほうには許可がおりません。この距離は、市街地、繁華街、住宅地などのように細かく決められています。

 

 

 

【なぜタバコを置くのか】

 

酒やタバコには常習性があります。わたしの周囲にも禁煙を心にちかっても、じっさいにタバコをやめられた人は数えるほどです。

 

タバコを吸うひと。いわゆる喫煙者は、タバコの置いていない店に来ません。それだけ、タバコには強力な来店動機があります。

 

いくらタバコの値段が上がった、タバコが健康に悪い、タバコが社会的に敬遠されているといっても、吸う人はいなくなりません。

 

そして、タスポの導入と前後して、タバコの自動販売機の設置台数と小売店、いわゆる町のタバコ屋の店舗数も減少しています。

 

喫煙者は、タバコの置いていないコンビニには来ません。

 

なにより、タバコしか買わないということもありません。コーヒーやガム、酒のつまみ、弁当やジュースなども買ってくれます。売上アップです。

 

タバコの売上だけで、1日10万円はあります。利益率はあまりよくありませんが、お店に来てもらえる、ついで買いが見込めることから、絶対に酒とタバコは扱いましょう。

 

立地を決めるとき、酒とタバコが取り扱えるかは重要なポイントですよ。

 

 

 

【間違って未成年に酒やタバコを売ると大変】

 

強力な集客力のあるタバコですが、まちがって未成年に販売してしまうと大変なことになります。罰金やタバコ免許の取り消しです。「営業停止」「オーナー資格はく奪」もありえます。

 

未成年と思われるお客さまへの年齢確認は厳格にしましょう。

 

 

 

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